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京都市は2011年5月に「震災がれき受け入れ可能」と国に回答しました。市民の意見により2011年10月に受け入れ意思を撤回したにもかかわらず、2012年3月頃政府・産業界・マスコミ一体となった広域処理推進キャンペーンにより、2012年4月に「試験焼却後受け入れ可能性あり」と再表明しました。

2012年5月29日に行われた「第1回京都市災害廃棄物広域処理に係る専門家委員会」は200名の傍聴者で会場は満席。市民の高い注目を集めるなか、環境省側が2012年7月に要請を取り下げました。

行政は「処理計画の目処が立った」という理由で、京都市での震災がれき受け入れを見送りましたが、がれき焼却に伴う健康被害リスクについては認めていません。放射性物質等の健康影響の過小評価は、食の安全や防災等の政策にも反映することです。今後も行政を注視し、申し入れを継続する必要があると考えます。


放射能汚染が全国に拡大すると

政府は2011年4月、全国の市町村に震災がれき処理を打診し(※1)、500以上の市町村が協力可能と回答しました(※2)。京都市も「年間5万トンの生ごみ・がれきを受入可能」と表明し、私たち市民有志は、6月28日、放射性廃棄物の現行基準を守るよう求める署名(3170筆)を京都市長宛に提出しました(※3)。

京都市は「本市においては,安心・安全のため,放射性物質により汚染されているおそれのある災害廃棄物は,受入処理を行いません。また,汚染のおそれがないとされる場合でも,仮に今後受け入れる段階では,市が安全性を確認することとしております。(※4)」と言っていますが、2つの疑問点があります。

まず、汚染を判断する基準を示していません。従来の基準は10マイクロシーベルト/年(目安として放射性セシウム合計100ベクレル/kg ※5)であり、原発で使われた雑巾や作業着等はドラム缶に詰められ、原発内や六ヶ所村の埋設センターに保管されていました。ところが政府は、今回の災害廃棄物処理にあたって、放射性廃棄物の基準を大幅にゆるめようとしています(※6)。

放射性廃棄物の基準値(放射性セシウム合計)
対象事故前事故後
燃やす前のごみ100ベクレル/kg基準なし(何でも燃やせる)
燃やした後の灰100ベクレル/kg8000ベクレル/kg

このように、焼却については基準を設けていません。一般焼却施設でぶっつけ本番でどんどん燃やし、排ガス・排水測定を十分に行っていないのが実情です。そして、放射性セシウム合計8000ベクレル/kg以下の焼却灰は、一般処理場へ埋め立てられていきます。

京都市が政府の新基準に従えば、以前は放射性廃棄物として厳重に管理されていたレベルのものが、市内4ヶ所のクリーンセンターで焼却され、最終処分場(伏見区醍醐:エコランド音羽の杜)に埋め立てられるおそれがあります。

放射性物質は燃やしても消えません。高温で分解することはありません。

放射性物質を帯びた震災がれきを拡散すると、 全国に汚染が拡がってしまいます。

東京都の汚泥焼却施設では、周辺の大気中にセシウムを含むダストが舞上がったおそれがあると報告されました(※7)。また全国の埋立処分場では遮水シートの破損事故が頻繁に起こっており、汚染水漏れも心配されます(※8)。

  • 従来基準(目安として放射性セシウム合計100Bq/kg)以上の放射性物質を帯びた廃棄物を、京都市で焼却・埋立しないでください。

  • 京都市が廃棄物処理を受け入れる場合は、現地から運び出す前に、東京電力福島第一原発事故により放出されたすべての核種について放射性物質検査を行い、結果を公開してください。

  • 京都市が廃棄物処理を受け入れる場合は、処理施設周辺の大気・土壌・環境水の放射性物質検査を継続的に行い、結果を公開してください。

これからの西日本には、安心な避難場所を確保し、安全な食料を供給するという使命があります。行政に対して声をあげましょう。

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※1 環境省「災害廃棄物の広域処理体制の構築の協力要請」「災害廃棄物の受入可能量等に係る照会」(2011年4月8日付)

※2 2011年5月20日 msn産経ニュース記事「震災がれき受け入れ広がる」に「環境省は東日本大震災で発生したがれきについて、11日時点で41都道府県の346市町村と176の一部事務組合など計522カ所で処理を受け入れる意向があると発表した。」と記載。

※3 京都 パパ・ママの会「署名:京都市長 門川大作殿 10μSv/年 以上の『震災ごみ』を京都市で焼却しないでください。」 http://houshanou-shomei.blogspot.com/

※4 京都市「東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理について」 http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/soshiki/5-4-2-0-0.html

※5 従来基準(放射性セシウム合計100Bq/kg)は、原子炉等規制法のクリアランスレベル10μSv/年を満たす放射能量の目安として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則」に記載されている数値による。

※6 環境省「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(2011年6月23日) http://www.env.go.jp/jishin/attach/fukushima_hoshin110623.pdf

※7 山内知也(神戸大学大学院海事科学研究科教授)「放射能汚染レベル調査結果報告書 東京都江東区における放射能汚染レベルと東部スラッジプラントが抱えている問題」(2011年5月30日)

※8 遮水工破損による汚水漏れ事故は、東京都八王子市戸吹処分場(1985年)、東京都西多摩郡日の出町谷戸沢処分場(1992年)、千葉県八千代市一般廃棄物処分場(1994年)、神奈川県横浜市神明台処分場(1994年)、愛知県津島市新開処分場(1996年~)、福岡県久留米市杉谷最終処分場(2006年)、熊本県阿蘇市黒川 阿蘇広域行政事務組合一般廃棄物処分場(2009年)、島根県東出雲町 姫津クリーンセンター(2008年)、滋賀県甲賀市 クリーンセンター滋賀(2010年)、山梨県北杜市明野町 山梨県環境整備センター(2011年)等が報告されている。


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